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【創業融資の資金使途】設備資金?運転資金?間違えると信用失墜!正しい使い方の極意
はじめに:その資金、本当に“設備資金”として使っていますか?
創業融資を受けるとき、「お金の使い道」をどう記載するか、迷った経験はありませんか?
「設備資金」「運転資金」「消費性資金」――言葉は知っていても、実際どのように分けるべきか、そして使い方に何を求められているのか、しっかり理解できている方は意外と少ないのです。
ズバリ言います。使い道を間違えると、金融機関との信頼関係にヒビが入ります。
本記事では、創業融資における「資金使途」の基本と、民間金融機関と日本政策金融公庫との違い、そして“やってはいけない使い方”まで、わかりやすくご説明いたします。
創業融資における「資金使途」とは?
まず、「資金使途(しきんしと)」とは、借りたお金を何に使うかを明確にすることです。主な分類は以下のとおり。
1. 設備資金
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店舗やオフィスの内装
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車両、機械、PCなどの購入
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備品、什器類 など
2. 運転資金
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商品の仕入れ
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人件費、家賃、水道光熱費
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広告宣伝費 など
このように目的ごとに分けて申請することで、融資の可否や金利条件、返済期間が決まってきます。
「設備資金で借りたのにリースで買った」はNG?
例えば、「車を設備資金で買います」と申請し、実際にはリース契約にした――これ、意外とよくあるケースです。
ズバリ言います。これは原則NG。
なぜなら、リース契約は“購入”ではなく“使用権の契約”なので、設備投資ではなく“運転資金”として扱われるべきだからです。
「設備資金として長期返済で借りておきながら、実は運転資金に使っていた」と判明すると、次回の融資で問題になる可能性大。信用にも大きく影響します。
公庫と民間金融機関、資金使途の“温度差”とは?
ここで注目すべきは、日本政策金融公庫(以下、公庫)と民間金融機関の違いです。
民間金融機関の場合:
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「設備資金」として借りた場合、そのまま設備業者へ“振込”することが多い
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資金の“流れ”が完全にチェックされている
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使い道の変更は原則不可
公庫の場合:
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原則「一括で資金を交付」される
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使い方の自由度は“比較的高い”
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ただし、一定金額以上になると領収書の提出や現地調査が必要
つまり、公庫は“ある程度の柔軟性”がありますが、「だから自由に使っていい」というわけではないのです。
「後でバレる」は本当にあります
仮に、「設備資金で申請→結局使わなかった」としても、次の融資申請時や決算書の提出で、必ずバレます。
たとえば、設備として購入するはずの車が固定資産に載っていない。帳簿を見れば一目瞭然です。
そしてその時、こう言われます。
「これは設備資金ではないので、10年返済ではなく5年返済へ変更させていただきますね」
このように、返済期間の短縮、金利の見直しなど、思わぬ不利な条件が課せられることもあります。
特別金利適用時は、特に“使い道チェック”が厳しい!
政策的な目的を持つ「特別融資制度」では、使い道が明確であることが前提。たとえば、
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環境対応車の導入
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衛生設備の拡充(飲食店など)
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女性・若者支援枠
などでは、特別金利が適用される代わりに、厳格な領収書提出、現地調査、会計検査が求められる場合があります。
特に「3000万円超」の設備投資では、会計検査院の対象にもなるため、細心の注意が必要です。
やむを得ず使い道が変わったら?“事前相談”が鉄則!
予定通りに設備投資ができなかったり、やむを得ない事情で運転資金に充ててしまうことも、事業をしていればあることです。
そんなときこそ大切なのが、
事前に金融機関へ相談すること!
多くの金融機関は、「使途変更=即NG」ではなく、「説明があれば柔軟に対応してくれる」ものです。
「資金繰りが厳しくなったので一部を運転資金に変更したい」など、きちんと説明しておけば、今後の融資にも影響が出にくくなります。
まとめ:資金使途は“信用のバロメーター”
創業融資は、単にお金を借りるだけではありません。金融機関との“信頼関係”を築くスタート地点でもあります。
だからこそ、
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資金使途は明確に
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正直に、誠実に申請する
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変更がある場合は事前に相談する
この3つの原則を守っていくことで、今後の資金調達もグッとやりやすくなります。
「ウソをつかない。使い道を守る。」――これが創業者にとって、最大の信用財産になりますよ。
フリーダイヤル tel:0120-335-523